障害年金をもらうためのポイント
障害年金の認定には初診日が必要ですが、これを特定することができず手続きができない、という方も多くいらっしゃいます。
また、障害年金を受け取るためには、障害があることを証明するだけでは認められるものではなく、その障害が日本年金機構の定める障害認定基準の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。
障害年金の認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。ですので担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。
初診日が特定できない、診断書をどうやって準備したら良いか分からないなどありましたら、まず当センターにお気軽にご相談ください。
障害年金基本サポート内容
- 年金事務所での受給資格・保険納付要件の確認
- 初診日の確認
- 診断書の依頼書や資料等の作成
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 年金事務所への年金請求手続き
※上記以外にもご相談者様の状況に応じて、適宜対応させていただきます。
障害年金申請までの流れ
①ご相談者様と面談を行います。原則として当事務所にて面談させていただきますが、ご希望により出張相談も承ります。
※ただし、出張先が筑豊地区以外のエリアの場合は交通費を頂く場合がございます。
※ただし、出張先が筑豊地区以外のエリアの場合は交通費を頂く場合がございます。
②面談内容をもとに、年金事務所にて年金記録を確認いたします。
ここまでは無料対応です。
ここまでは無料対応です。
③保険料納付要件を満たしている場合は、契約書を作成します。
④ご相談者様に初診日証明書と診断書を取得していただきます。
⑤病歴(就労)状況申立書の原案を作成し、打ち合わせのうえ完成させます。
⑥障害年金請求書及び添付書類を揃えて、年金事務所等へ申請手続きをします。
障害年金申請サポート料金
●裁定請求サポート
1.障害年金に関するご相談 | 初回無料相談にて承ります。 |
---|---|
2.着手金 | 0円 ※ご依頼内容に応じては着手金を頂くか、対応をお断りする場合もありますので、ご了承ください。 |
3.成功報酬 | 次の①・②のいずれか高い金額を障害年金の受け取り後にお支払いください。 ①年金の2 か月分(加算額及び年金生活者支援給付金を含む)(税別) ※申請した日から5 年以内まで遡って年金を受給できた場合は、上記 に加え初回入金額の10%(税別) ②10 万円(税別) |
4.その他 | 受診状況等証明書、診断書、戸籍謄本等、裁定請求に必要な書類はお客様負担となり準備していただきます。もちろんサポートは致します。 |
※審査請求・再審査請求につきましては、初回申請時に当センターがサポートした方のみの対応となっております。
社会保険労務士に依頼するメリット
メリット1 | 障害年金制度を熟知しているため、書類の整備が迅速かつ正確に行われます。 |
---|---|
メリット2 | 代理人である社会保険労務士が、役所や病院に行くことができるため、ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。 |
メリット3 | 審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、当初の請求から不服申立てまでの一連の手続きを任せることができます。 |